あなたの貿易情報いちば >>質問回答集
輸出検査を受けずに植物を輸出しようとした場合、どのような事になりますか? |
| それが相手国にとっての輸入禁止品、または輸入品としての要求を満たしていない場合には、相手国側の法律で処分される場合があります。輸出検査が必要であるかどうかについて、予めお近くの植物防疫所か、相手国の植物防疫機関に問い合わせる事をおすすめします。 |
取引先を決めるために外国の見本市等に年数回ほど行きます。この場合には、相手の顔や応対が直接見えるので安心感があるのですが、インターネットで取引先を探す場合には、取引先を決めるポイントとして何を重視したらよいでしょうか? |
| どんな所かと言った、まず住所からの判断です。○○マンション5号室等といった様な感じなら小さい会社と思った方が無難です。逆に事務所の所在が会社と同じ名前のビルならば大きな会社だと言えます。その他「通信で文章がうまいか?」、「返事は早いか?」、「商品知識が豊富か?」、「約束に遅れたら謝罪するか?」、「担当者不在の時などは代理の人が返事をくれるか?」、「見本発送でも丁寧か?」、「印刷物はちゃんとしたものか?」等からも、どの程度の貿易をしているかが判断できます。 |
船会社発行のB/Lは有価証券であるという事を輸出入関係の書籍で読みましたが、海貨業者フォワーダー発行のスルーB/L(Combined Bill of Lading)も有価証券でしょうか?またL/Cによる銀行での買取りの場合では支障がありませんか? |
| フォワーダーとしてB/Lを発行していますが、スルーB/L(Combined Bill of Lading)も有価証券という事で間違いありません。L/Cによる銀行の買取においても全く支障がありませんのでご安心ください。尚、フォワーダーは近年できた物のため、お持ちの輸出入関係書籍などに記載がないかもしれませんが、発行するB/Lは船会社のものと、有価証券の部分においては何ら変わりがありません。 |
特恵関税制度における原産地の認定基準の「実質的な変更を加える加工・製造」には、自国関与品が含まれると思われるのですが、これを分けている理由は何でしょうか? |
| 自国関与品としてのポイントは、本邦からの輸出品を受益国の関税生産品とみなして原産地を認定するところにあります(例外品目を除き)。つまり、本邦からの輸出品と受益国の原産品により生産された物品は、当該受益国の完全生産品とみなされるので、実質加工品の基準を適用する必要がなくなります。一方、実質加工品の基準適用の必要性が生じるのは、これらの完全生産品に「第三国」の原産品が加わった生産品の場合です。 |
日本では植物検疫上、輸入数量の制限をしているものがありますか? |
| 特にはありませんが、隔離検疫を必要とする植物の場合には、隔離場所や検定植物の数量などに受け入れ限度があり、それを超えてしまう場合があります。輸入前にあらかじめ植物防疫所にご相談しておくことをおすすめします。 |
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